2020-05-22 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
一 国家戦略特別区域制度の運用に当たっては、いやしくも特定の者や、その関連企業に不当な利益を与え、国民の疑惑や不信を招くことのないよう、その公平性・透明性を十分確保すること。
一 国家戦略特別区域制度の運用に当たっては、いやしくも特定の者や、その関連企業に不当な利益を与え、国民の疑惑や不信を招くことのないよう、その公平性・透明性を十分確保すること。
○森国務大臣 理容師や美容師については、現行法、入管法上の就労が認められている在留資格に該当するものがないために、現時点では受入れが認められておりませんが、一方で、委員御指摘のとおり、国家戦略特別区域制度において、大阪府及び東京都から、クールジャパンやインバウンド対応に資するものとして、理美容の分野で国家資格を有する外国人の受入れの提案がございました。
地域再生制度及び構造改革特別区域制度については、国家戦略特別区域制度及び総合特別区域制度を含めた類似の制度との関係を整理した上で、各制度の役割や特例措置等に係る提案の際の手続・要件等を明確化するなど、地方公共団体にとって利用しやすいものとなるよう、必要な見直しを前向きに検討するとともに、規制の特例措置が特定の地域や事業者のためのものとならないよう、定期的に評価・検証し、可能なものについては、積極的に
国土交通省大臣 官房審議官 内田 欽也君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (食料自給率に関する件) (台風等による農林水産関係被害への対策に関 する件) (家畜伝染病対策に関する件) (収入保険及び農業共済に関する件) (森林の整備・保全に関する件) (国家戦略特別区域制度
小川 良介君 防衛省統合幕僚 監部参事官 山野 徹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○内閣の重要政策及び警察等に関する調査 (国家公務員の出張における移動手段に関する 件) (国家戦略特別区域計画の認定に至る経緯に関 する件) (獣医師に係る需給予測に関する件) (国家戦略特別区域制度
それで、ちょっと伺いたいんですが、きょうお手元の資料に、国家戦略特別区域制度の仕組みという資料、それと、それに基づく法律の概要についてという二枚をつけさせていただきましたので、これをちょっと伺いたいと思います。 この中に国家戦略特別区域会議というのが左にございまして、そこでどのようなメンバーが構成に入っているかということが書かれております。
委員会における主な質疑の内容は、農業支援外国人受入れ事業の適正な運営の確保、小規模認可保育所の対象年齢の拡大に伴う子供の安全の確保、テレワーク推進等に係る事業者等への支援の在り方、自動車の自動運転等の近未来技術の実証の推進と安全性の確保の両立、適用停止法の成立が国家戦略特別区域制度に与える影響、国家戦略特別区域の意義及び成果、国家戦略特別区域における規制改革メニューの全国展開の考え方、国家戦略特別区域
特に、諮問会議の議員については、大臣も有識者も規制緩和推進派ばかりで慎重派が一人もいないということ、規制を所管する大臣が諮問会議の構成員から除外されていること、諮問会議の議事録公開が四年経過後とされているなど情報公開が不十分であり透明性が確保されていないことなど、国家戦略特別区域制度には構造上の問題があります。
私どもは、様々な規制改革メニューの活用を通じまして成長力のある日本をつくるという国家戦略特別区域制度の考え方自体、これを否定するわけではありません。改革についてはやはり積極的に進めるべきというスタンスを取っております。
ただ、今回、最終的には、この国家戦略特別区域制度におきましては、今治市におけます獣医学部設置の問題のみならず、ほかにも公正性、透明性に疑いがある事例というのは出ているんだろうと。ただ、それに対しましては様々な影響もいろいろある可能性が、いきなり廃止云々にしますと、いろいろな影響も出る可能性があると。
まず最初に申し上げますけれども、私どもは、様々な規制改革メニューの活用を通じて成長力のある日本をつくるという国家戦略特別区域制度の考え自体を否定するものでは決してございません。しかしながら、強力なトップダウン方式で進められる国家戦略特別区域制度は、注意深く運用しなければ、規制緩和に関わる一部の者を過度に優遇することになりかねないというふうに考えております。
したがいまして、国家戦略特別区域制度を所管いたします内閣府、入管法を所管する法務省、外国人労働者の保護を所管する厚生労働省、農業を所管する農林水産省と地域の農業の振興をする立場の特区指定自治体が適正受入れ管理協議会の中でそれぞれが有する権限を発揮いたしまして、必要な対応を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
まず、国家戦略特別区域制度についてであります。私は、この制度は余りうまくいっていないんじゃないか、そういう考えを持っておりまして、基本的な問題を尋ねてまいりたいと思います。 一つ目は、規制・制度改革の意義とその効果についてであります。
したがって、農林水産省としては、同意を求められた場合には、国家戦略特別区域制度が法令に基づき適切に運用されるように、法令との適合性を適切に判断してまいるということでございますので、もしこの適合性の判断の中で、これは適合性がないということになれば、これはしっかりと法令の仕組みに従って、不同意ということは当然出てくるということでございます。